● 障害福祉サービス等の内容
「障害福祉サービス」は、介護を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」と位置付けられ、利用の際のプロセスが異なります。
○ 介護給付費
サービス名称 |
内 容 |
居宅介護
(ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排泄又は食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を要する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援等を行います。 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
短期入所
(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度障がい者等包括支援 |
介護の必要がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、入浴、食事の介護などを行います。 |
○ 訓練等給付
サービス名称 |
内 容 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助
(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労へ移行した人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅へ訪問し、必要な支援をします。 |
自立生活援助 | 施設を利用していた人が、ひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援を行います。 |
○ 障害福祉サービスの利用のしかた
申請からサービスを受けるまでの流れは次のようになっています。
みなさんに必要なサービスを提供できるよう町や事業者がお手伝いします。
申請は、町に行います。障がい者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町村に申請します。
○ 障害福祉サービス利用にかかる費用
障害福祉サービスを利用した場合は、負担能力に応じた利用額を負担していただきます。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。負担能力に応じて設定される負担上限月額よりも、サービスに係る費用の1割に相当する額のほうが低い場合には、1割負担となります。残りの費用は、町、県、国が負担するしくみです。
* 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合などでも、合算した額が一定額を超えた場合は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。
* 施設サービスを利用する場合の食費や光熱水費は、全額自己負担となります。ただし、施設入所で所得の低い方は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。
その他、サービスにより、食事や日用品などの実費を支払う場合もあります。
* グループホームの利用者が負担する家賃を対象として、所得の低い方は、利用者一人あたり月額1万円を上限に補足給付が支給され、
負担が軽減されます。