太陽光発電設備等による売電収入については、事業用か家庭用か、また、余剰売電(発電した電気を自宅で使用し、その余りを売却)か全量売電(発電した電気のすべてを売却)かを問わず申告していただく必要があります。
1.所得の計算方法
売電所得は、売電による収入金額から減価償却費などの必要経費(余剰売電の場合は余剰売電に関する部分に限る)を差し引いた金額となります。
売電所得 = A売電収入 - B必要経費
A売電収入・・・電力会社が1月から12月までの間に支払った(振り込んだ)金額の合計
B必要経費 =(減価償却費+その他の経費)× 売電割合
・減価償却費 = 取得費(購入費-補助金等)×0.059(太陽光発電設備の償却率)× 償却月数(その年の所有月数)÷12
・売電割合・・・電力会社への売電量を発電した総電量で割った割合
2.申告について
給与や年金所得など、他の所得があった上で別に売電収入を得ている方は雑所得、事業を営んでいる方で事業の一環として売電収入を得ている方は事業所得として申告します。
該当される方は、売電の明細書、発電設備の購入費や補助金等が確認できる書類等をご用意の上、申告会場へご来場いただくか、熊本東税務署で申告をお願いします。ご不明な点等は下記までお問い合わせください。