※ 所得税の確定申告において上記のいずれかを選択した場合は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。
ご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
上場株式等の配当所得等
●総合課税を選択する場合
個人住民税の税率が 10%になり、配当控除が適用されます。
申告したこれらの所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
●申告分離課税を選択する場合
個人住民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。
上場株式等の譲渡損失を損益通算できます。
申告したこれらの所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
●申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
また、配当割額の控除の適用もありません。
※ ただし、支払を受ける際に源泉徴収が行われる特定口座に限ります。源泉徴収のない特定口座(簡易申告口座)や一般口座で受ける上場株
式等の配当所得等は申告不要を選択できません。
●申告分離課税を選択する場合
個人住民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。
上場株式等の譲渡損失を損益通算できます。
申告したこれらの所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
●申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。
申告しないため、これらの所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
また、株式譲
渡所得割額の控除の適用もありません。
※ただし、支払を受ける際に源泉徴収が行われる特定口座に限ります。源泉徴収のない特定口座(簡易申告口座)や一般口座で受ける上場株
式等の配当所得等は申告不要を選択できません。