児童手当について目的 子育てにかかる費用の一部を、児童手当として支給することにより、子どもと暮らし、子どもを養い、守り育てる方の生活を安定させ生活の質が高まるよう支援すること。
対象小学校修了前(12歳到達後の年度末まで)の児童を養育している方に支給されます。 ただし、所得による支給制限があります。 公務員の方は、勤務先からの支給になります。
手当の額
| 第1子 | 5,000円 | ※3歳誕生月までは10,000円 | | 第2子 | 5,000円 | ※3歳誕生月までは10,000円 | | 第3子以降 | 10,000円 | | ※18歳到達以後の3月31日以前の児童数で第1子、第2子等と数えます。 ※第1子、第2子については、3歳到達後の翌日から月額5,000円となります。 |
《注意》申請がないと支給されません。 住所、氏名、健康保険証、振込口座などの変更、受給資格を失った場合など 変更がありましたら必ず届け出てください。 |
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お問い合わせは 山都町役場健康福祉課福祉係 0967−72−1111 清和支所健康福祉課 0967−82−2111 蘇陽支所健康福祉課 0967−83−1111 |