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空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について

最終更新日:

 山都町の一部地域において、航空法第49条第1項における建造物、植物その他物件について、設置、植栽、または留置することを禁止する制限を課した表面が設定されています。

 物件等の中には、建築物はもとより、クレーン等の設置、無線やテレビアンテナの設置、樹木、アドバルーンの浮揚などがあり、ラジコン機や打ち上げ花火も対象となります。

 

山都町における阿蘇くまもと空港の制限区域は次のとおりです

  • 円錐表面・・・北中島(大星、小星、長谷、瀬戸、山中、下鶴)付近、島木(峰、暮瀬、平、木鷺野、小柏原、福良)付近、地蔵峠付近 
  • 外側水平表面・・・柚木(片布田)付近、三ヶ(日南田、松尾)付近、葛原全域、間谷山以西付近

 詳細については、以下の問い合わせ先にご確認ください。

 

【問い合わせ先】

 国土交通省大阪航空局 熊本空港事務所 電話:096-232-2853

 

【国土交通省大阪航空局ホームページ】http://www.ocab.mlit.go.jp/news/limit/

 

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