☆裁判員制度とは
裁判員制度は、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき平成21年5月21日から始まっています。国民の皆さんに(一の事件について6人の裁判員が選ばれます)、地方裁判所で行われる刑事裁判に参加してもらい、裁判官(3人)と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを決めてもらう制度です。裁判員制度では、裁判の進め方やその内容に国民の視点、感覚が反映されますので、その結果、裁判全体に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ、司法への信頼が高まっていくことが期待されています。
選挙管理委員会では「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき、裁判員候補予定者を選ぶ事務の一部を行います。
☆裁判員選任手続きの流れ
◆前年の秋頃に ―名簿の作成―
地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会が毎年10月15日までに、選挙人名簿から無作為のくじにより裁判員候補者の予定者を選出し、翌年の裁判員候補者予定者名簿が作成されます。
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◆前年の12月頃までに ―候補者への通知、調査票の送付―
裁判員候補者予定者名簿に登載された方には、地方裁判所から名簿に記載されたことが通知されます。また、司法関係者等の一定の職務に就いている方は裁判員になることができないことから、このような就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかを尋ねる調査票もあわせて送付されます。
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◆事件ごとに ―名簿の中から裁判員候補者を選定―
地方裁判所は、裁判員制度が適用される事件ごとに、裁判員候補者予定者名簿の中から、くじにより裁判員候補者を選びます。
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◆原則裁判の6週間前までに ―選任手続期日のお知らせ(呼出状)―
選ばれた裁判員候補者には裁判所に出向く日時等の通知(呼出状)が質問票とともに送付されます。
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◆裁判期日当日に ―選任・不選任の決定―
裁判員候補者は、指定された日に裁判所に行きます。事件概要の説明、当日用質問票の記入を経て、辞退希望の有無・理由や不公平な裁判をするおそれの有無などについての裁判長による質問手続により、選任・不選任が決定されます。
※制度の詳細は、次のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
【最高裁判所の裁判員制度ウェブサイト】(外部リンク)