滞納処分納付が遅れると…町税は町づくりの基礎となるもので、納税者の皆さんが定められた納期限までに、自主的に納めていただくことが本来の姿です。 決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になると、納期限から20日以内に督促状が発送されます。次に文書や電話で、あるいはご自宅に税務課職員等が訪問して納付をお願いしています。 延滞金延滞金は納期限の翌日から納付の日までその税額に年14.6%の割合(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%、平成12年1月1日以降は、前年の11月末日の基準割引率及び基準貸付利率に年4%を加算した割合〔特例基準割合〕が年7.3%に満たない場合、当該、特例基準割合)で徴収されます。 滞納処分財産の差押え、公売、町税への充当という一連の手続きを滞納処分といいます。町税という公債権の回収にあたって、その高度な公益性から国税徴収法という法律に従って、滞納者に対して滞納処分をすることが認められています。 山都町では、納税者の方が単なる払い忘れや、特別な事情で納付が困難な場合を考慮して、文書や電話、あるいは訪問して納付をお願いしています。 それでもどうしても納税されない場合や、納税の相談に応じられない場合には、納期限までに納められた皆さんとの公平性を保ち、大切な町税を確保するために、やむを得ず滞納処分をすることになります。 |