岩尾城一帯の法規制については次のような問題があります。

まずは文化財関連について

ⅰ 岩尾城一帯は、文化財保護法に云う「周知の埋蔵文化財包蔵地」です。故に、一度試掘をやらないと前へ進めないと思います。

ⅱ 開発行為に伴う土木のために掘削を行う場合は、保護法94条に基づく届出が必要です。

ⅲ 遺構が確認された場合は、保存のための協議(盛土保存、本発掘調査等の検討)が必要です。

ⅳ そのた、町教育委員会へ「現状変更の手続」が生じます。

ⅴ 岩尾城は「県重要遺跡」に位置づけ。詳細な報告、協議等が必要です。

ⅵ その他、通潤橋重要文化的景観に著しく影響を及ぼす場合(全伐や過度の復元建物の設置など)は、文化庁と協議を要します。

 

一方、県立自然公園条例について

ⅰ 県立自然公園条例に基づく許可申請(区画形質の変更、木材の伐採等)が必要です。

ⅱ 木(雑木)を覗き、択伐は全体の30%以下です。

ⅲ 県立自然公園担当部局(上益城地域振興局林務課)と詳細協議が必要です。

ⅳ 県有公園施設が周辺に域に点在しているため、随時協議が必要です。

 

 岩尾城を復元するにあたり、ざっと拾い上げただけでも、これだけの法規制をクリアーしなければなりません。

 

2021年11月05日更新